朝霞市テニス協会・協会規約


第一章 総則

 第1条 本協会は朝霞市テニス協会と称し、事務所を朝霞市に置く。

 第2条 本協会は朝霞市スポーツ協会に加入するものとする。

第二章 目的

 第3条 本協会はテニス競技の発展と技術の向上を図るとともに、市民の体力の増強とスポーツ精神を養い、テニス競技を通じて市民の親睦を図ることを目的とする。

第三章 活動

 第4条 本協会は、その目的を達成するため、次の活動を行う。

  (1)テニス大会の開催ならびに技術向上と強化に関する事項。

  (2)他テニス協会(連盟)との交流に関する事項。

  (3)その他、本協会の発展向上のために必要な事項。

第四章 会員

 第5条 本協会の会員は本協会が加入を認めた朝霞市内に所在する10人以上の団体(学校、会社、営業クラブ、同好会など形式を問わない。以下「加入団体」という。)に所属する構成員とする。

 第6条 加入団体の代表者は本協会の理事に就任するものとする。また、加入団体の代表者に指名された構成員は理事に就任することができる。

第7条 入退会は別に定める細則に基づき、理事会の承認を要する。

 第8条 会員は別に定める細則により会費を納入する。

 第9条 会員が本規約に違反する行為または本協会の名誉を汚す行為があったとき、会長は理事会の決議により除名することができる。

第五章 役職

 第10条 本協会に次の役職を設ける。

ああああ会 長あああああ1名

あああああ副会長あああああ1~2名

あああああ理事長あああああ1名

あああああ副理事長ああああ1~2名

あああああ会 計あああああ2名 

あああああ書 記あああああ1~2名  

あああああ事務局あああああ1~2名

あああああ監 事あああああ1~2名

(1)  このほかに、名誉会長、顧問および参与ならびに特命業務担当を置くことができる。

(2)  各役職に就任する者は理事会で推挙し、総会で選任する。

(3)  前項にかかわらず、事業期間の途中で必要に応じて設置する特命業務担当は理事会で選任することができる。

(4)  特命業務担当を含む各役職に就任した者は、規約、細則、内規および総会ならびに理事会の決議に従い、会員のために誠実にその職務を遂行する。

 第11条 会長、副会長

(1)  会長は本協会を代表し、会務を総理し総会の議長となる。 

(2)  副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその会務を代行する。

 第12条 理事長、副理事長

(1)  理事長は理事会を統括し、理事会の議長となる。

(2)  副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその会務を代行する。

第13条 会計、書記、事務局、監事、特命業務担当

(1)   会計は本協会会計に関する業務を行う。

(2)   書記は総会、理事会その他理事長が必要と認めた会議の内容を記録する。

(3)   事務局は本協会事務に関する業務を行う。

(4)   監事は本協会会計および業務を監査し、総会、役員会に出席して意見を述べる。

(5)   特命業務担当は、その他本協会の活動に必要と認める業務を行う。

 第14条 名誉会長、顧問および参与

(1)   名誉会長、顧問および参与は総会で推挙し、会長が委嘱する。

(2)   名誉会長、顧問および参与は総会および理事会に出席して諮問に応じる。

(3)   総会及び理事会における議決権は付与しない。

第15条 任期

(1)   各役職者の任期は2年とし、再任を妨げない。

(2)   各役職者は任期満了後でも後任者が就任するまで、その職務を行う。

(3)   補充により選出された役職者の任期は前任者の残余期間とする。

(4)   名誉会長、顧問および参与の任期は定めない。

第六章 総会

 第16条 定時総会は毎年1回4月に開催し、次の議事を審議する。

(1)  予算及び決算

(2)  事業計画

(3)  本規約で規定した事項

(4)  その他必要事項

 第17条 臨時総会は会長が必要と認めたとき、または会員総数の5分の1以上の会員から審議すべき議題を示して要求があったときに開催する。

 第18条 総会は会長が召集し、その目的、日時、場所を10日前までに書面(メール等を含む)をもって会員に通知しなければならない。

 第19条 総会の議事は出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。

 第20条 総会に出席できない会員は議長に委任したものとみなす。

第七章 理事会

 第21条 理事会は理事をもって構成し、必要に応じて適宜開催し、次の議事を審議する。

(1)  総会提出議案

(2)  総会決議の執行事項

(3)  本規約・細則・内規に定められた事項

(4)  その他総会から負託された事項

第22条 理事会は理事長が召集する。

第23条 理事会は理事の過半数の出席により成立し、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。

第八章 役員会

 第24条 理事会の諮問機関として役員会を設ける。

(1)     役員会は、会長、副会長、理事長、副理事長及び事務局で構成する。

(2)     役員会は、役員会構成メンバーの発議により適宜開催する。

(3)     役員会は理事会で審議すべき事項について事前に案件の整理・調整を行い、円滑な理事会運営をサポートする。

第九章 会計

第25条 本協会の経費は、会費、補助金、寄付金、事業収入、その他の収入により、これをまかなう。

 第26条 本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

付則 ①

 1本規約は、総会の決議が無ければ変更することができない。

 2本規約の施行に必要な細則は理事会で別に定める。

 3本規約は昭和59年8月1日から施行する。

4本規約は平成20年4月6日に一部変更する。 

5 本規約は平成21年4月19日に一部変更する。

6 本規約は令和3年4月7日に一部変更する。

7 本規約は令和5年4月5日に一部変更する。

 

細則

第1条 入会  

(1)  過半数が朝霞市に在住、在勤および在学する者で常時構成される団体であること。

(2)  朝霞市テニス協会および朝霞市体育協会の行事に協力できる団体であること。

(3)  朝霞市テニス協会登録用紙に、団体名、代表者名および所属者すべての氏名、住所、生年月日、電話番号を記入して、会長宛に提出し、理事会の承認を得ること。

(4)  加入団体に所属する構成員に変更があった場合は、登録用紙に変更事項を記入し、会長および事務局と会計宛に提出すること。

第2条 退会

    加入団体が退会を希望する場合は、書面にて退会届を会長宛に提出し、理事会の承認を得ること。

第3条 会費

    1人1年間500円とする。ただし新規登録時には別途500円を徴収する。

付則 ②

1本細則は平成16年4月1日に一部変更する。

2本細則は平成21年4月19日に一部変更する。

3本細則は平成24年4月26日に一部変更する。

4本細則は令和3年4月7日に一部変更する

5本細則は令和5年4月5日に一部変更する。


2023年テニス協会会則